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所在不明組合員の資格喪失について(公告)

令和6年12月30日

所在不明組合員の資格喪失について(公告)

山形市農業協同組合

  所在が不明となっている組合員につきましては、当組合の定める規程に基づき、農業協同組合法第21条第1項及び定款第19条第6項の脱退事由に該当するものとみなし、脱退の手続きをとらせていただきますので、下記のとおり掲示いたします。

1. 対象となる組合員

当組合より送付しております通常総会のご案内や出資配当通知書等の郵送物が宛先不明等の理由により返却となるなど所在が判明しない組合員で、当組合の定める規程に基づき調査を行った結果、脱退事由に該当すると思われる組合員

2. 公告期間

令和6年12月30日(月) ~ 令和7年1月31日(金)

3. 本件にかかるお問い合わせ・お申し出

上記期間において、本支店に対象者名簿を備え置きます。
対象となる組合員と思われる方は、上記期間内に下記の部署にお問い合わせ又は現住所等についてのお申し出をされますようお願いいたします。

<お問い合わせ・お申し出先>
● 山形市農業協同組合・本店 総務部・総務課 (電話) 023 – 623 – 0526

4. 脱退とする期日

 対象者となる方で、公告期間内においてお問い合わせ又はお申し出がない場合は、令和7年3月31日をもって組合員を脱退したものといたします。

5. 出資金の取扱い

脱退となった方の出資金については、農業協同組合法第24条に定める払戻請求権の時効期間(脱退日より2年間)は出資金とは別途に管理し、本人または相続人からの請求があった場合はお返しいたします。

以 上

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